どんな建物に消防設備点検は必要?
消防設備点検を必要する建物は、延床面積が1,000㎡以上の特定防火対象物と言われる建物と、延床面積が1,000㎡以上の建物ではあるものの特定防火対象物にはあたらず、消防長や消防署長が指定した建物、延床面積に関わらず屋内の階段が1つしかない特定防火対象物の3つとなっています。
ここに出てく特定防火対象物とは、風営法対象となる映画館や劇場、ナイトクラブなどの娯楽施設、病院や保育園、老人ホーム、百貨店やホテル、旅館、地下街など不特定多数の人が出入りする施設などのことを指しています。不特定防火対象物となる建物では、もしも火災が発生した時に、スムーズに避難することが難しく危険が高い施設のことを言います。
不特定多数ではないものの多くの人が出入りする大きな施設である、学校や事務所、工場に倉庫、マンションやアパートなどの施設は非特定防火対象物と呼ぶ施設で、国の法律で点検業務を定めてはいないものの、各地方にある消防署の消防庁や消防署長が指定し、点検を義務としています。
避難経路がひとつしかないような施設では、規模が小さな施設でも特定防火対象物として消防設備点検が義務付けられていて、法律で定められているので、正しい方法で定期的に行うことが大切です。